ライフジャケット着用義務化 [ボート関連]
国土交通省では関係法令を改正し、
平成30年2月からすべての小型船舶の乗船者に
ライフジャケットの着用を義務化します。
改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則においては、
「12歳未満の小児」、「水上オートバイの乗船者」、
「1人乗り漁船で漁ろう中の者」にライフジャケットを着用させる義務を
小型船舶の船長に課していました。
加えて、「船室外のすべての乗船者」にライフジャケットの着用に
努める義務を課していましたが、これは強制力を持たず、
規制としての効果が薄いことが指摘されていました。
今回の改正により、小型船舶の船長に対して、
原則として、「船室外のすべての乗船者」にライフジャケットを
着用させることを義務化します。
着用させていない場合、船長に違反点2点が付与され、
違反点が積み重なると免許停止などの処分を受けることになります。
関連リンク↓
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr6_000018.html
http://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji06_hh_000139.html
【参考】
(小型船舶用救命胴衣)
第五十三条
小型船舶用救命胴衣は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 適正な工作方法及び材料で作られたものであること。
二 軽量でかさばらず、且つ、柔軟で着用者の身体に
よく馴染む構造であること。
三 容易に着用でき、且つ、誤った方法で着用されないように
作られたものであること。
四 着用した状態で船内活動を行うのに支障がなく、
且つ、なるべく通気性が良いものであること。
五 7.5kg(小児(1歳以上12歳未満。以下同じ。)用の
小型船舶用救命胴衣にあっては、体重が40kg未満の
小児用のものは5kg、体重が15kg未満の小児用のものは
4kgの質量の鉄片を淡水中で24時間以上支えることができること。
六 非常に見やすい色のものであること。※詳細後述
七 通常の環境条件及び油又は油製品により
急激な強度劣化及び浮力変化のないものであること。
八 水中において、顔面を水面上に支持し、身体が垂直よりも後方に傾き、
安全な浮遊姿勢となるように作られたものであること。
九 耐食性材料で作られた笛がひもで取り付けられていること。
2 膨脹により浮力が得られる小型船舶用救命胴衣は、
前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に
適合するものでなければならない。
一 人体に対して無害な気体を使用して、索を引くことその他同様に
簡単かつ効果的な方法により自動的に膨脹するものであること。
二 着用した状態で口で充気できる給気口が取り付けられていること。
三 充てん装置は、適当に保護されていること。
3 固型浮体及び膨脹した気室により浮力が得られる小型船舶用救命胴衣は、
第一項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 気室に充気しない状態で6kgの質量の鉄片を
淡水中で24時間以上支えることができること。
二 気室に充気しない状態で、口で給気口から充気できる程度に、
水中において、顔面を水面上に支持できるものであること。
三 着用した状態で、容易かつ、迅速に口で充気できる
給気口が取り付けられていること。
4 小児用の小型船舶用救命胴衣は、第一項又は第二項の
規定によるものに限るものとする。
5 検査機関が当該小型船舶の航行上の条件、構造等を考慮して
差し支えないと認めるものに積み付ける小型船舶用救命胴衣については、
第一項第六号及び第九号の規定は、適用しない。
第六号の「非常に見やすい色のもの」とは、
救命胴衣の上部1/2の部分の75%以上が、
次の要件に適合する色により構成されているものを
標準とする。
JIS Z 8721による色相が7.5RP~2.5GYに相当するもので、
明度/彩度が次の範囲のもの。
7.5RP以上10.0RP未満 5以上/12以上
10.0RP以上10.0R未満 5以上/12以上、又は、4以上/14以上
10.0R以上5.0YR以下 6以上/12以上、又は、5以上/14以上
5.0YR以上10.0YR以下 7以上/12以上
10.0YR以上2.5GY以下 8以上/10以上
2017-02-18 19:10
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