ライフジャケットの着用義務拡大 [ボート関連]
過去にも記事にしています(2017年2月18日の記事)が、追加で調べたので備忘録として掲載。
※罰則がどうこうとか、陸っぱりや渡船利用の場合は?なんてのは
ネット検索すればたくさん出て来ますが、ライジャケのタイプ別の事は
触れられていない事が多いようなので、掻い摘んで記事にしておきます。
質問されても適切な回答は出来ないと思うので、
国土交通省のHPをご覧になるか最寄りの機関に問い合わせてください。
文末に引用元のリンクを掲載しておきます。
国土交通省は「関係法令を改正し、平成30年2月から
すべての小型船舶の乗船者にライフジャケットの着用を義務化する。」と通知。
「桜マークのあるライフジャケットを着用してください。」と言われているので、
それに従えば間違いは無いですが、「そもそも桜マークって何?」
一言で表すと「国の安全基準に適合したライフジャケットの証」
ライフジャケットには、水中で浮き上がる力が7.5kg以上あること、
顔を水面上に維持できることなどの様々な安全基準が定められています。
国土交通省が試験を行って安全基準への適合を確認したライフジャケットには、
桜マーク(型式承認試験及び検定への合格の印)があります。
こんなマーク↓
じゃあこのマークがついてりゃどんなのでも良いのかと言うと
そうでは無く、小型船舶には用途に応じて数種類のライフジャケットがあり、
航行区域などの諸条件によって必要となるライフジャケットのタイプが変わります。
いわゆる「タイプAだとかタイプD」って言われてるやつ。
ライフジャケット(救命胴衣)のタイプ別分類
TYPE A
全ての小型船舶に法定備品として搭載することができるタイプで、
次のような特徴があります。
・黄色やオレンジ色などの発見されやすい色です。
・サーチライトを反射する反射材がついています。
・存在をアピールするためのホイッスル(笛)がついています。
・浮力が7.5kg以上あります。(小児用は「※1」を参照下さい。)
TYPE D
平水区域、2時間限定沿海区域及び沿岸区域を航行区域とする小型船舶(旅客船を除く。)
及び水上オートバイ等に法定備品として搭載することができるタイプで、次のような特徴があります。
・黄色やオレンジ色に限らず自由な色です。
・サーチライトを反射する反射材がついています。
・存在をアピールするためのホイッスル(笛)がついています。
・浮力が7.5kg以上あります。(小児用は「※1」を参照下さい。)
TYPE F
平水区域、2時間限定沿海区域及び沿岸区域を航行区域とし、
かつ、一定の諸条件(「※2」参照下さい。)に適する小型船舶(旅客船を除く)及び
水上オートバイ等に法定備品として搭載することができるタイプで、次のような特徴があります。
・黄色やオレンジ色に限らず自由な色です。
・浮力が7.5kg以上あります。(小児用は「※1」を参照下さい。)
TYPE G
小型船舶用浮力補助具のことです。
これは、平水区域を航行区域とし、かつ、一定の諸条件(※2参照下さい。)に
適する小型船舶(旅客船を除く。)及び水上オートバイ等に法定備品として
搭載することができるタイプで、次のような特徴があります。
・黄色やオレンジ色に限らず自由な色です。
・浮力が5.85kg以上あります。(小児用はありません。)
※1
小児用ライフジャケットでは、次のように小児の体重毎に浮力を分けています。
体重40kg以上 浮力7.5kg以上
体重15kg以上40kg未満 浮力5kg以上
体重15kg未満 浮力4kg以上
※2
「一定の諸条件」とは、次の条件のことです。
・不沈性能(船内に十分な浮力体があり沈まない構造)があること。
・キルスイッチ機能(操船者が落水時にエンジンが自動停止するもの)があること。
・音響信号器具(笛、ホーン等)を装備していること。
ではタイプと乗船する小型船舶の種類の関係はと言うと・・・
このように、乗船する小型船舶の用途、航行区域、構造、乗船者によって
必要とされるライフジャケットのタイプは異なります。
名の知れたメーカーの膨張式(自動/手動共に)であれば、
殆どがタイプAだと思いますが、一部の製品では浮力はあっても
他の基準が適合していないため桜マークが無いってのもありますし、
ウレタンなどの浮力体を有する構成の物(ゲームベストタイプなど)は
タイプDやFの物もありますのでご注意を。
参考 国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr6_000018.html
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